借地権の「相続」で悩む前に知るべきこと…

借地人である親が亡くなってしまうことで
借地権を「相続」する際

借地権相続って何か手続きが
必要になるだろうか

借地権の相続税は、一般の
財産の評価とかわるのか

相続して今後も利用したいが
地主と新たに賃貸契約を
交わす必要は・・・

など

意外に、知らないことが多く
内容が専門的になる為

悩んでしまうことも
少なくありません

今回は、借地権を相続した際に
知っておくと役立つことを
お伝えします

借地権の相続があった場合

まずは地主さんに通知をしましょう

その際、借地権の相続に関して
地主さんから「承諾」を
得る必要はありません

民法896条によると

「相続人は、相続開始の時から、
被相続人の財産に属した
一切の権利義務を承継する。」

とされている為です

さらに、土地の賃貸借契約書を
書き換える必要もありません

「土地の賃借権(もしくは地上権)を
相続により取得しました」

と通知するだけでいいのです

契約書の確認

契約書はお伝えしたとおり

書換の必要はありません

しかし、今後のことを考えて

相続人名義で地主さんに
協力してもらいながら
契約書を作り直すことを
おすすめします

また、契約の成立時期が古く
借地契約が旧借地法であれば

そもそも契約書が存在しない
ということがあります

しかし、ご安心ください

旧借地法では

「借地権の成立に契約書を必要としない」

となっている為、契約は
成立しています

このようなときも、将来のことを考えて
借地契約書を作っておけば

余計なトラブルを防ぐことが
できるようになります

相続時に注意すべき
地主から要求されることとは

借地権の相続のタイミング
地主さんから

名義書換料や更新料、承諾料を
請求されることがありますが

これに応じる必要はありません

借地権の売買、交換、贈与(遺贈含む)
による借地権の移転の場合は

地主の承諾が必要になり

承諾料が発生することがありますが

借地権の「相続」は、譲渡には
該当しないので

地主からの承諾や、更新、
名義書換えも発生しません

その為、そのような地主からの
要求に応じる必要はないのです

また、代替わりした地主から
借地権を破棄したいと

言われることがありますが

原則として、法定相続人が
その借地権を相続することを

地主が拒否できないうえに

先代の契約が優先される為
従う必要はありません

まれに、地主に強く要求されたからと
借地上の建物を解体し

更地にかえしていまった
借地人さんのお話を
聞くことがありますが

こうなるともう取り返しが
つきません

気をつけて下さいね

建物の登記について

借地権を相続する場合

借地権に関して、地主さんの承諾も
契約書の書換も必要ないことは

すでにお伝えしておりますが

忘れてはいけないのが

「建物の登記」

です

これについては必ず名義変更を
行って下さい

これをしていない場合は
第三者との関係では

建物はまだ

故人の所有物として

判断されてしまいますよ

借地の相続税評価

借地権は、「財産」とみられ
相続税が発生します

ただし、更地のとは違った
評価になります

借地権の相続税評価額の
計算方法は

更地としての評価額
借地権割合をかけて
求めます

例えば、

5000万円の評価額で借地権
割合が60%の場合

5000万円×60%=3000万円

という計算となり
この場合は

3000万円が相続税の
課税対象額となります

借地権割合とは、賃貸借契約にて
建物所有を目的として有償にて
土地をし様している場合

国税局が地域ごとに
定めたものです

一般的に地価の高い地域ほど
借地権割合も高く

商業地では70%~80%割という
こともあります

最後に

いかがでしたか

あなたの借地権の相続に関する
お悩みは1つでも解決
できましたでしょうか

また、あなたが現在
悩みを抱えていなくても

いつか借地権の相続が
発生した場合

これまでお伝えした内容を
知っていれば

いざというときに、必要な判断や
行動を取ることができるのでは
ないでしょうか

借地権は、いろいろと複雑で
分からないことも多いですが

少しずつ学んでいけば
その知識はきっと

あなたの役に立つはずです

借地権の対抗要件に
関する記事は

こちら

「借地を『相続』する際、地主から
  立退きを迫られて
  お困りではありませんか?」