「利用せずに、賃料だけ払い続けている借地を
売りたいけど・・・」
「利用する予定のない借地を相続せずに
売りたいけど・・・」
「新居への引越しを機に借地を
売りたいけど・・・」
契約書がみつからない、どうしよう、、、
とお困りではありませんか
借地契約は、親のさらに前の世代から
引き継がれ
口約束で借地契約が継続している
ことがあり
さらに、契約書を、お互いどこかに
紛失させていることもあります
また、民法上では契約書の作成が
義務ではないため
口約束でも契約成立が可能です
このように契約書存在しない
ということは決して珍しい
ことではありません
そして、実は借地契約書がなくても
借地は売却することができます
まずは、以下をご確認ください
借地契約存在の条件
1.借地上の建物は、利用可能な状態である
※朽廃していない
2.地代をきちんと支払っている
これらが満たせていれば
借地契約が存在する条件を
とりあえず満たせている
と言えます
また借地契約書が無い場合でも
契約期間は「借地法」によって
定められています
そのため、借地契約時に
期間を定めていなくても
木造などの非建固建物であれば、30年
鉄骨造などの堅固建物なら、30年以上が
借地法で定められた契約期間となります
このように借地の契約書がなくても
とりあえず借地契約は存在していると
言うことはできます
借地契約書が無い場合の売却
それでは借地契約書が無い場合の
売却についてお話します
はじめにお伝えしましたが
借地契約書が無くても
借地を売却できます
そして、借地契約書が
見つからない場合は
以下の二つを準備する
必要があります
1.地代を支払った際に受取る領収書・振込通知書
2.借地上の建物に、借地権者名義で登記の証明
ここで重要なのは建物の名義が
「借地権者の名義で登記」
されているということです
登記されていれば証明は簡単ですが
もし登記されていない場合は
売却することができません
その時はすぐに借地権者名義で
建物の登記をして下さい
また借地を売却することを
考えてないとしても
建物を登記することで借地を利用する
権利を主張できるようになるため
もし、まだ登記をしていないのであれば
早めに登記しておくことを
おすすめします
最後に
契約書が無くてもできることはありますが
契約書が無いと、契約者や契約期間
更新内容などが不明なため
地主とのトラブルが発生したときに
問題が複雑化し解決が難しくなる
可能性があります
そのため、もし契約書がない場合は
地主と借地人のあなたと協力して
借地契約書を作成した方が
今後のためになるでしょう
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