路線価とは、宅地の価格が
ほとんど「差がない」と
認められている一連の宅地が、
市街地的形態を形成する地域の路線
(不特定多数の公衆が通行する道路)
に面する1㎡当たりの
評価額のことをいいます。
また、宅地の価格水準は、基本的に、その宅地が
面する道路によって決定されるという
発想に基づいていて
道路ごとに1㎡当たり千円単位で
表されています。
二つの路線価
この路線価は、大きく分けると
「固定資産税路線価」と「相続税路線価」の
2つに分けることができます。
「固定資産税路線価」は、固定資産税や
都市計画税・不動産取得税・登録免許税など
の課税を目的とし、各市町村が算定しています。
一方、相続税路線価は、相続税や贈与税の
課税のためを目的とし、国税庁が
算定しています。
この2つの路線価の大きな違いは、
目安とする公示価格のの割合です。
「固定資産税路線価」は地下公示価格の
7割を目安にされていて
「相続税路線価」は地下公示価格の
8割を目安にされています。
宅地の評価額を出す場合は、
固定資産税路線価を基にします。
また、これと合わせてそれぞれの宅地の、
間口、奥行、形状などの
状況に応じて求められます。
誰でも閲覧可能
土地は、原則として時価を
計算しないといけません。
しかし、国内全ての土地を
計算することは難しいため
国土交通省が発表している
公示価格の8割を目安を
専門家が評価し
毎年、8月前後に国税庁が
路線価を公表します。
「路線価」は地図としてまとめられたものが
全国の税務署や国税庁のホームページにて
誰でも自由に閲覧することができます。
また、都道府県所在地の
最高路線価や
全国の標準宅地の平均路線価は
新聞でも公表されています。