借地権とは、第三者の土地を借りて
その土地に自己所有の建物を
建てられる権利のことを言ます
借りる人の事を「借地権者」と言い
貸す側の地主は「借地設定者」や
「底地人」とよびます
借地権は、地代を支払うことで、他人の
土地を賃借し利用できる「賃借権」
という権利中の一つになります
建物を所有するための賃借権は平成4年8月に
施行された新法「借地借家法」が
適用されていますが、新法以前の契約は、
旧法「旧借地法」が適用されます
旧法は現在でも多く存在し、多くの物件に
旧借地法がそのまま適用されています。
新法は施行後に締結された契約のみ
適用されます。
また借地権は、地主に無断で第三者に
売ることはできないうえに家の増改築も
地主の承諾なしにはできません。
そのうえ地主から借地権の更新料
名義書換え料や建替え(増改築)の承諾料
条件変更の承諾料などを
請求されることもあります。
また、地主様から賃料の値上げを
要求されてしまうということもあり
これらが原因でもめるケース
がよくみられます。
土地を貸す側、借りる側は長く関係を
持つことになるので、こういった
トラブルがあるとお互い気持ちよく
生活ができなくなってしまいます。