「旧借地法」とは
現在の借地借家法の以前に施行されていた
「借地法」のことをいいます
大正10年以前の日本には、「建物ニ関スル法律」
というものがありました
しかし、この法律は、地主と借主で
不平等な法律になっており
借主側の権利の保護が十分では
ありませんでした
そのため、大正10年、戦争に出ている家主の
家族を保護する目的で「借地法」が
制定されたといわれています
この「借地法」は、土地を借りて
契約更新を続けていけば
半永久的に契約の継続を
することができます
また、契約の最低限の期間が
定められているものの
意識していなくても借地契約は
「自動的」に更新されるという
仕組みになっていて
特に借主から契約解除の意思を
示されなければ
更新が原則とされている法律で
借主側の権利が強く守られた
法律といえます
旧「借地法」制定後…
借地法が制定されてしばらくは
土地の価格は安いこともあり
その「安い土地」を貸す事で地代収入もあるため
地主にもメリットがあったのですが
高度経済成長期に入り、土地の価格が
高騰した時期に
割安な地代なうえ、借地人の権利が強く
返してもらうことが難しい「借地」は
地主に嫌われ
新たに借地契約を結ぶということが
全国的に減少することになりました
そして、平成4年「旧借地法」が廃止され
借地人からの契約期間の
延長を拒める内容を含めた新法「借地借家法」が
施行されたことで法制度は
大幅に改善されました
しかし、「借地法」時代から土地の借地人が
不利にならないようにということで
平成4年8月の時点で土地を借りていた
新法以前の借地人(相続人含む)には
「旧借地法」がそのまま
適用されています
そのため、現在も旧「借地法」での契約が
多く存在しています