底地の更新料っていくらもらえますか?

「底地の更新料っていくらもらえますか?」

底地の更新料は、地主が一時金として
地代の何年分という金額で受取る
ことが多く

更新料はちょっとしたボーナスのようなもの
と感じている地主も多いのでは
ないでしょうか。

普段、低い賃料しか受取れないため
地主にとってはとても大事な
収入といえます

しかし、だからといって

「普段、安い賃料しか貰ってないし
今回は“多め”に請求しよう。」

というように、地主の欲しい金額を
いくらでも請求できるという
ものではありません。

これから地主が更新料に対して
どこまで権利があるのか
お伝えしていきますが

その前に、更新料がもつ意味について
先にお話します。

地主にとって更新料とは

地主様が更新料を受取る意味合い
としてはいろいろありますが

以下のような事がよくいわれています。

・普段安い賃料を、この一時金で補う

・不足の地代の後払い

・賃料の値上げが難しいため前払いとして

・契約更新の対価

更新料は低い賃料を補うためのものという
意味合いを持たれていることが
よくあります。

しかし、先ほども少し触れましたが
だからと言っていくらでも請求できる
というものでは決してありません。

それでは更新料に対して、地主様の権利は
どこまで認められているのでしょうか。

地主様が更新料を受取れる根拠

実は、借地人が更新料を支払う義務は
法律に記載されていません。

ただし2つのポイントを
おさえることで更新料を
受取る事ができます。

1.契約書の中に更新料の支払いについて記載していること。
※(契約書に更新料の金額に関して記載があっても、
当然に支払れるもではありません。
最後はお互いの協議によります。)

※(判例では、契約条項内に「土地の価格の○○%」という
文言があっても更新料を支払う義務は発生しないという
ことも出ています。)

2.更新料の支払いについて双方の合意がある場合

また、法的な根拠はありませんが
更新料をその土地の慣習として
受取るということは
多くあります。

これは、長い賃貸関係を
円満に保つためにという
考えによるものです。

いかがでしたか?

お伝えした内容で

地主の権利だと思っていた更新料の権利が

意外にも地主の自由にできるものではないと
感じたのではないかと
思います。

最後に

地主が高額な更新料を請求することで
トラブルに発展することはよくあります。

高額な更新料は、借地人の負担になります。

借地人の合意のもとで妥当な金額を
設定することをお薦めします

長い賃貸関係を円満に過ごすためには
権利や義務を主張するだけではなく

お互いに最適な解決策を出していく
ことが必要です