< 朗報 > “再建築不可”の「借地」をどうしても売却したいあなたへ
「再建築不可」とは、現在建物が建っている土地でも、建築基準法第43条に抵触している場合、土地上の建物を取り壊した後、建物を再び建てられない土地の事を言います。この場合、いざ土地を売却しようとしても、一般のお客様はもちろん、業者でさえも避けて行ってしまいます。しかし、そんな再建築不可の物件でも売れないことはありません。今回は再建築不可の物件を売却するための方法についてお伝えします。
「再建築不可」とは、現在建物が建っている土地でも、建築基準法第43条に抵触している場合、土地上の建物を取り壊した後、建物を再び建てられない土地の事を言います。この場合、いざ土地を売却しようとしても、一般のお客様はもちろん、業者でさえも避けて行ってしまいます。しかし、そんな再建築不可の物件でも売れないことはありません。今回は再建築不可の物件を売却するための方法についてお伝えします。
借地、底地に関する借地人と地主のトラブルは毎年多発しています。トラブルは契約更新、土地の譲渡や相続などの際に起こることが多くあります。またトラブルがあった場合は、当事者同士の交渉で済むこともありますが、調停や裁判に発展してしまうこともあります。長年付き合いのある借地人と地主、できる事なら争いごとは避けたいですよね。今回は借地に底地に関するトラブルとその対処法についてお伝えします。
底地の地主様の中には、借地人さんから土地を返還してもらったあとにどのように土地を利用するかという、土地の将来の利用計画を考えている方もいます。しかし、まずは底地を返してもらうのにどれくらいの期間がかかるのか、今貸している土地は残り何年で返してもらえるのかなど、原状を把握し、返還の対策を考えたうえで、土地の将来の利用方法を検討することをおすすめします。
借地権の契約書が無いことで、利用することがなくなった借地権を売却したいと考えていても、どうして良いかわからずにお悩みの借地人さんは少なくありません。しかし、契約書が無くても借地権を売却することは可能です。今回は契約書が無いときにどのように借地権を売却したら良いかについてお伝え致します。